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会社設立時に知っておくこと!

新会社法

新会社法で何が変わったかを知っておくとよいかもしれません。いくつか以下にあげておきます。

◆最低資本金が1円でよくなった。
◆有限会社の設立ができなくなった。
◆新しい会社形態「合同会社」が加えられた。
◆取締役は1人でもよく、監査役は置かなくてもよくなった。
◆同一住所において同一の商号の会社がある場合のみ登記がみとめられない。

資本金

会社設立時の資本金についてですが、今までは、株式会社では1000万円、有限会社では300万円の資本金がないと会社を設立することができませんでした。これが、新会社法のスタートによって、1円から会社を設立できるようになりました。しかし、資本金制度がなくなってしまったわけではありません。資本金は会社の事業の規模や会社の信用を示すものです。もし、新会社の設立をお考えであるならば、資本金は設立後の会社の運転資金として使っていくものですから、新会社の設立時の資本金は設立後3か月位の運転資金を用意するのがよいでしょう。

電子定款

電子定款とは、定款を紙ではなくPDFファイルで作成することです。新会社を設立しようとする際に、電子定款で認証を受けることにより、紙の場合に係る収入印紙代4万円が不要になります。会社設立時に費用を削減したい方は電子定款制度を利用するべきでしょう。しかし、このメリットを受けるためには、いくつかの専用のソフトを用意する必要があります。しかしこのソフトをそろえるには4万円以上かかります。このメリットを生かして新会社を設立しようとお考えの方は、電子定款に対応している専門家に依頼するのがよいでしょう。以下に、定款作成時に最低限決めなければならないことを挙げておきます。

・会社の目的
・会社の商号
・本店の所在地
・設立時に出資される財産の価格、その最低額
・発起人の氏名、住所

定款の作成が終わったら公証人役場で認証をしてもらいましょう。認証を受ける公証人役場は会社の設立登記を申請する法務局に所属する公証人役場です。ここで、定款認証料5万円と収入印紙代4万円(電子定款にすることによって削減することができる)が費用としてかかります

助成金

会社設立時の資金の調達方法の一つに「助成金制度」があります。この助成金のポイントは、原則としてお金を返さなくてもよいところです。もちろん、いくら適用条件を満たしていたとしても申請しなければ助成金を1円も貰うことはできません。また、銀行等からの融資と違って条件さえ満たせば原則として助成金を受けることができます。助成金は種類が多く、条件も複雑です。近くの専門家(行政書士)に相談をしてみるのもよいでしょう。以下に会社設立時に受けられる助成金をいくつか挙げておきます。

・受給資格者創業支援助成金
・地域創業助成金
・高年齢者等共同就業機会創出助成金
・中小企業基盤人材確保助成金

合同会社

株式会社と比較してみると合同会社についてよくわかると思います。まず、「意志決定方法や利益の分配が自由にきめられる」ことです。つまり、出資した金額に係わらず、知識、ノウハウ、技術を提供した人は、資金を提供した人と同じ、またはそれ以上に利益の配当を受け取る可能性があるということです。もう一つは、株式会社設立に必要な公証人の認証が不要なため設立費用が株式会社設立より安くすむことです。合同会社は、比較的少人数で、技術やノウハウを持てよって共同で事業を始める場合に、会社組織にはしたいけど株式会社のようなルールに縛られることなく自由に会社運営をしたい方、簡単な設立方法で費用もあまりかけたくないという方にお勧めの会社形態といえるでしょう。株式会社と同様に、最低資本金額の規制もなく、有限責任社員が一人いれば設立することが可能です。

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